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きちんと説明できますか? 登録販売者が知っておきたいセルフメディケーション税制
セルフメディケーション税制とは
セルフメディケーション税制は、2017年1月1日から始まった特定の医薬品購入に対する新しい税制です。
薬局やドラッグストアで一般薬を購入した金額の1年間の累計が高額であった場合、一定の条件を満たせば医療費控除の特例として所得税控除の対象となります。
簡単に言うと、一般薬の購入で税金が戻ってくることがある、といったイメージでしょうか。
そもそもセルフメディケーションとは、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」とWHO(世界保健機関)が定義しています。
私たちは、自分自身の健康管理をきちんと行い、薬の知識を身につけることで、ちょっとした体の不調は一般薬などをうまく活用していくことが国からも求められているのです。
これまでの医療費控除制度
2017年以前も医療費による税金控除の制度は存在していました。一般的に、病院や薬局といった医療機関で1年間に支払った医療費の合計が10万円を超えた場合、確定申告を行うと超えた額の分が所得税から控除されて還付を受けられたり、翌年度の住民税が減額されたりします。
年間10万円の医療費の支払いは、比較的健康な人(時々風邪をひくぐらいで、定期的な通院はしていない方)の場合、ほとんど対象になることはありませんでした。
しかし、そのように健康な人でもちょっと体調に不安を感じた場合など、ドラッグストアで一般薬を購入して利用することは少なくないでしょう。そのような方がセルフメディケーション税制を利用することで、税金の還付・減額を受けることができるのです。
セルフメディケーション税制の対象
セルフメディケーション税制によって税金の還付・減額を受けることのできる基準は、対象の一般薬を年間1万2000円以上購入した場合です。日頃から市販薬を使用することが中心のご家庭であれば、意外とすぐに到達する金額なのではないでしょうか。
対象となる一般薬は、厚生労働省のホームページに掲載されています。2020年9月30日時点で、約1,830品目です。
どれが対象製品かをすべて覚えることは難しいですし、毎回調べるのも面倒だと感じられると思いますが、実際には多くの対象製品のパッケージに「セルフメディケーション税控除対象」と記載された識別マークが表示されています。
気になる方はどのようなマークか、インターネットで調べて確認してみてください。ドラッグストアで商品パッケージを見てもらっても、すぐに見つかると思います。
ただし、この識別マークはその表示が義務化されているものではありません。セルフメディケーション税制対象であっても、パッケージに識別マークが表示されていない場合もあるので注意してください。
また、日頃から健康診断や予防接種を受けて、自身の健康増進や病気の予防に取り組んでいる人がセルフメディケーション税制の対象になります。改めて自身の健康に対する取り組みについても、見直してみても良いかもしれません。
セルフメディケーション税制による控除を受けるために
セルフメディケーション税制による控除を受けるためには、対象製品を購入した際のレシート・領収書が必要です。(レシート・領収書にはセルフメディケーション税制対象製品を購入したことがわかるように記載されます。パッケージに識別マークが表示されていない場合は、レシート・領収書を確認してみてもよいですね。)
これらのレシート・領収書には「一般薬の製品名」「金額」「当該製品がセルフメディケーション税制の対象である旨」「販売店名」「購入日」が明記されていなければ、購入証明にはなりません。一年間分のレシート・領収書を用いて確定申告を行うことで、所得税の一部還付、住民税の減額がなされます。
また、重要なのは従来の医療費控除制度とは同時に利用することができないということです。一年間(1月~12月)に医療機関に支払った医療費が10万円を超えていて、かつセルフメディケーション税制の対象製品を1万2000円以上購入している場合は、どちらの控除制度を利用するのか、自分自身で選んで確定申告を行わなければいけません。
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