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登録販売者試験 合格後の申請や手続きを解説

登録販売者試験に合格後すぐに登録販売者として医薬品販売ができるというわけではありません。本日は、登録販売者としてお仕事できるようになるまでの流れや手続きなどを解説していきます。

以下の3つに分けて解説します。

  • 合格証書の受け取り
  • 勤務先をみつける又は勤務先へ合格したこと報告
  • 販売従事登録の申請

①合格証書の受け取り

登録販売者試験の合格発表の1週間ほどで受験票に記載した住所宛に合格を証明する書類が郵送されます。合格通知書(合格証書)の形式は都道府県ごとに異なり、不合格の場合には通知はありません。(A4用紙に印字されたものやはがきサイズで届くものなど様々)

※都道府県により願書を提出した保健所で合格通知書を受け取るなどの場合もあります。受験された都道府県のHPをご確認ください。

②勤務先を見つける又は勤務先へ合格したこと報告

資格取得しましたが、厳密には「登録販売者」ではありません。 資格が失効することはありませんが、せっかく取得したのであれば早めに勤務先をみつけ実務経験を積みましょう。登録販売者.comでは未経験のかたも応募ができる求人もございます。

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すでにドラッグストアなどで勤務されているかたであれば、上司の方に合格したことを伝えてください。

合格後は勤務先がある自治体に“販売従事登録”の申請をする必要があります。“販売従事登録”はお店に勤務をしていないと申請することができません。会社により手続きの一部を代行してくれることがあります。すでに働いている方は一度確認をしてみてはいかがでしょうか。

③販売従事登録の申請

以下の書類を準備し申請を行ってください。提出先などは自治体によりことなりますので、各都道府県のHPをご確認ください。

会社が代行してくれる場合の方は、会社の指示を受けた書類を準備し提出してください。

  • 合格通知書は原本提出なので、念のためコピーを取って手元に保管しておきましょう
  • 戸籍謄本または戸籍抄本は、本籍地のある市区町村役場により入手可能。転勤などで本籍が遠い場合は郵送で請求することもできます。
  • 医師の診断書については、内科などで入手可能。病院によって異なるので診察予約の際に「医薬品販売の為の診断書が必要」と伝えればスムーズに進むはずです。
登録販売者は販売従事登録をしただけでは、一人前の販売員ではありません。一人で店舗に立ち医薬品販売ができる「店舗管理者」になるためには、薬剤師・正登録販売者の管理指導の下、業務経験が必要です。資格取得前の実務経験も有効ですので、まずは自分が実務経験を満たしているかを確認しておきましょう。「店舗管理者」になるためにはまた別の記事で解説いたします。

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