登録販売者.com

ログイン 無料登録

登録販売者、採用の現場から

PMDAのホームページで確認できる項目をチェックし、有効活用しよう。

登録販売者であるあなたは、PMDAという言葉を知っているでしょうか。そして、PMDAのホームページを確認したことがあるでしょうか。PMDAとは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(Pharmaceuticals and Medical Devices Agency)であり、医薬品の承認審査関連業務や安全対策業務、健康被害救済業務等や医薬品の正しい使用を促すような規制や基準関連の業務を行っています。「あまり関係ないや」と思ったあなたは、是非この記事を最後までお読みください。PMDAのホームページに関係する問題も過去の登録販売者試験で出題されたことがあります。また、どうやってPMDAのホームページを活用するのかを接客例を用いて確認していきましょう。

登録販売者はPMDAのホームページのどこに注目すべきか?

導入文にて、PMDAの主な業務を書きましたが、登録販売者はどこを確認しておくべきなのでしょうか。この記事では、以下の4つに注目します。

  • 安全性情報
  • 要指導医薬品・一般用医薬品の添付文書情報
  • 医薬品等の製品回収に関する情報
  • 医薬品による副作用が疑われる症例情報

①安全性情報

まず①ですが、基本的には一般用医薬品に該当する緊急安全性情報・安全性速報は薬局・ドラッグストアに直接届くはずです。

しかし、見過ごしてしまう場合やもし医療用医薬品の情報にも興味がある場合は、こちらで確認できます。↓

https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/calling-attention/esc-rsc/0001.html

覚えておくと良いでしょう。

②要指導医薬品・一般用医薬品の添付文書情報

添付文書の情報は登録販売者の仕事を行う上で非常に大切ですね。しかし、お客様から商品についてのご相談があった際に、製品のパッケージで確認していませんか? 

製品のパッケージに載っている情報で事足りることはありますが、添付文書にはより詳しい情報が載っています。もし、「あー、パッケージには載ってないか…、添付文書が読みたいけど、箱(パッケージ)は開けられないしな……」と思った場合は、一旦お客様のお時間を頂き、PMDAのホームページで確認してみましょう。

こちらで確認できます。↓

https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/otcSearch/

③医薬品等の製品回収に関する情報

あなたがもし薬局やドラッグストア、医薬品販売コーナーを仕切る立場である場合、この製品回収に関する情報には敏感になっておく必要があります。おそらく、本部からのメールや通知等に目を通していれば、見過ごすことはないとは思います。

しかし、例えば過去の情報を確認したい場合や、お客様から質問があり念のため確かな情報を確認したい場合等には非常に有効だと思います。こちらもURLを載せおくので、確認してみると良いかもしれません。↓

https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/calling-attention/recall-info/0002.html

④医薬品による副作用が疑われる症例情報

PMDAホームページの抜粋を載せると、

「医薬品の製造販売業者及び医薬関係者等は、副作用によるものと疑われる症例等を知ったときは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「医薬品医療機器法」という。)第68条の10の規定により厚生労働大臣に対して報告することが義務づけられている。」

と記載されています。

登録販売者として仕事をしていて、患者さん(お客様)から副作用を報告されることはほぼ無いとは思いますが、登録販売者も医療人のひとりとして、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に努める必要があります。

また、副作用の症例等が気になる方はこちらで確認してみてください。間違いなく勉強になります。↓

https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/adr-info/suspected-adr/0006.html

接客例

  • 登録販売者:何かお困りですか?
  • お客様:あ、すみません。私妊娠中なんですが、妊娠初期の頃に、どうしても痛みがとれない時はかかりつけの先生からこの薬は使ってよいと言われたんです。出産日も近づいてきて不安なので一応買っておこうかと思って。これって飲んで良いですもんね? 大丈夫ですよね? 念のため確認したくて。
  • 登録販売者:心の声(妊娠中はこれは飲まないほうが良いのでは…。いや、産婦人科の先生に良いと言われているから、良いのか……???)
  • 登録販売者:妊娠中ですと、医薬品の服用は心配になりますよね。大切なことなので、念の為確認のお時間を頂いてもよろしいですか?
  • お客様:どうぞ。

    ~確認後~

  • 登録販売者:登録販売者:ちなみに、出産予定日はいつですか? 今から3カ月以内ですか?
    ↑添付文書を検索し、そこの「してはいけないこと」に「出産予定日12週以内の妊婦」という記載を見つけた。
  • お客様:3か月以内です。それがどうかしました?
  • 登録販売者:こちらの医薬品は出産予定日が3か月以内だと使用できない医薬品になってしまいます。
  • お客様:そうですか。
いかがでしたでしょうか。今回はPMDAのホームページというものが存在すること、そして登録販売者はホームページのどの情報を確認するべきかをお伝えしました。また、ホームページの情報を使うような状況を、接客例として紹介しました。なんとなく、PMDAのホームページを活用するタイミングが分かったのであれば幸いです。これを機に、医薬品の情報を調べる際や参照する際は、ブログやSNSではなく、必ず情報の質において信頼できるウェブサイト(.edu.jp や.go.jpなど)を使用するようにしましょう。エビデンスの無い情報を与えてお客様を混乱させない・不安にさせないことが重要です。  

arrow_drop_up