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登録販売者試験頻出ポイント! 登録販売者が店舗管理で気をつけたいこと
構造設備で気をつけたいこと:医薬品の陳列方法
構造設備規則によって医薬品等の陳列方法は定められ、常に正しい状態を維持するよう管理することが求められています。
商品陳列のレイアウト変更時など注意しなければいけないポイントです。
1.医薬品陳列の基本
医薬部外品など薬事規制対象の健康に関するものであっても、医薬品は他のものと区別して陳列・貯蔵しなければなりません。
また、要指導医薬品・第1類医薬品・第2類医薬品・第3類医薬品それぞれ区分毎に陳列することが求められています。
2.要指導医薬品と第1類医薬品の陳列
要指導医薬品と第1類医薬品は薬剤師による販売・情報提供が義務付けられています。そのため、購入者が自由に手に取ることができない措置を取らなければなりません。具体的には、
- 鍵をかけた陳列設備に保管する または
- 陳列区画から1.2m以内の範囲内で購入者が侵入できない措置を取る
ようにと定められています。
また、情報提供設備は要指導医薬品・第1類医薬品陳列区画に近くなければならないと定められています。複数ある場合はいずれかが条件を満たしていれば構いません。
3.指定第2類医薬品の陳列
指定第2類医薬品は情報提供設備から7m以内に陳列する必要があります。
または1.2の通り、購入者が自由に手に取ることができない措置を取ることが必要です。
保管が求められる記録類について
1.医薬品の譲受・譲渡記録について
医薬品を購入・販売等した時に記録が求められるものがあります。
記録 | 保存期間 | 記載事項 |
---|---|---|
医薬品を購入または譲受、薬局開設者等へ販売または譲渡した時の記録 | 3年 | 1.品名 2.数量 3.年月日 4.購入者等の氏名(名称)、住所(所在地)、電話番号(連絡先) 5.4.を確認するために掲示を受けた資料 6.購入者等が自然人であり、かつ、購入者等以外の者が医薬品の取引の任に当たる場合及び購入者等が法人である場合、医薬品の取引に当たる自然人が、購入者等と雇用関係にあること又は購入者等から医薬品の取引に係る指示を受けたことを示す資料
5,6は常時取引がある場合は不要 |
要指導医薬品、第1類医薬品を販売または授与した時の記録 | 2年 | 1.品名 2.数量 3.日時 4.情報提供を行った薬剤師の氏名5.情報提供の内容を理解したことの確認の結果 6.連絡先(努力義務) |
医薬品を購入または譲受した時の記録は納品伝票の記録で代用するのが一般的です。
第2類医薬品・第3類医薬品を販売等した時の記録は努力義務となっています。
2.管理帳簿について
店舗管理に関する事項を記録するための帳簿を備え付けなければならないとされています。いわゆる管理帳簿です。
記載すべき事項は、法令では①試験検査 ②不良品の処理 ③その他店舗の管理に関する事項とされています。研修記録は管理帳簿に記録しましょう。
この帳簿は最終記載の日から3年間の保存が求められています。
濫用等のおそれがある医薬品について気をつけたいこと
1.エフェドリン |
2.コデイン(鎮咳去痰薬に限る。) |
3.ジヒドロコデイン(鎮咳去痰薬に限る。) |
4.ブロムワレリル尿素 |
5.プソイドエフェドリン |
6.メチルエフェドリン(鎮咳去痰薬のうち、内用液剤に限る。) |
上記にあげるものとその水和物・それらの塩類を有効成分として含有する製剤は、濫用のおそれのある医薬品として指定されています。
そのため、これらは原則として薬効ごとに1人1包装(1瓶、1箱)の販売とされており、以下の確認が求められています。
- 購入者が若年者(高校生、中学生)である場合は、 氏名及び年齢
- 他の販売店等での購入履歴
- 1包装を超えて購入しようとしている場合はその理由
- その他必要な事項
書面での記録が求められているわけではない分、確認が漏れがちなポイントです。自身が店舗管理者である場合は特に、他の資格者への教育等もしっかりと行ってください。
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