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登録販売者試験にも出る! 特保ってよく聞くけど結局なに!?

よくCMで目にしたり、お店に並んでいるトクホ(特保)ですが、お客様にも推奨しつつ販売もするけれど、何が良いのかはあまり知らないという方も多いのではないでしょうか。また、トクホ(特保)とは聞きますが、いったい何の略語なのでしょうか。どのような「良さ」があるのでしょうか。特保と健康食品、またはサプリメントとの違いなどを販売をする上できちっと説明ができたらカッコいいですよね。今回は特保だけでなく、栄養機能食品や機能性表示食品も説明していきます。その中で、特保とそれらの違いもお話しますので参考にしてください。また、登録販売者試験に出題されるような内容などをまとめてみました。ご自身のスキルアップのためにも、ぜひ最後まで記事を読んでもらい、ここで得た知識を日々の業務で活用してみてください。

まずトクホ(特保)ってなに?

トクホ(特保)とは特定保健用食品のことを指し、生理学的機能などに影響を与える保健機能成分を含む食品で、消費者庁長官の許可を得て特定の保健の用途に適する旨を表示できる食品です(厚生労働省 生活習慣病予防のための健康情報サイトhttps://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/food/e-01-001.html引用)。

消費者庁によって安全性・有効性が審査されます。ただ、「機能」の表示は可能ですが、医薬品ではないため疾病名を記載したり、改善する旨を記載することはできません。

しかし、『カルシウム』と『葉酸』に関しては、疾病リスク低減効果が認められたため疾病名の表示をすることができます。

現在、特定保健用食品は「血糖・血圧・血中のコレステロールなどを正常に保つことを助ける」「おなかの調子を整える」「骨の健康に役立つ」「虫歯の原因になりにくい食品」などの表示が認められています。

サプリメント等との違いって?

そもそもサプリメントや栄養補助食品などは法令上の決まりが無く、定義も特にありません。また、これらは大きく分類すると食品になるため、あくまで『食事の補助をする食品』、食品としての「機能」を表示することはできません。

しかし、この中で「機能」を表示することができる食品として『保健機能食品』が国によって制度化されました。この『保健機能食品』には3種類あり、『特定保健用食品』『栄養機能食品』『機能性表示食品』です。

つまりサプリメントはあくまで食品、トクホ(特保)は国によって定められた基準をクリアした食品ということです。

栄養機能食品とは?

人の生命・健康の維持に必要な特定の栄養素の補給のために利用されることを目的とした食品で、科学的根拠が充分にある栄養機能について表示することができます。

栄養素の名称と機能だけでなく、「日本人の食事摂取基準」に基づいた一日の摂取目安量(上限・下限量)や摂取上の注意事項も表示する義務があります。

ただし国が決めた基準に沿っていれば、許可や届け等なくして、食品に含まれている栄養成分の栄養機能を表示することができます。

現在規格基準が定められている栄養素は下記のビタミンとミネラル、及びn-3系脂肪酸です。(厚生労働省 生活習慣病予防のための健康情報サイト
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/food/e-01-001.html 引用)。

ビタミン

ナイアシン・パントテン酸・ビオチン・ビタミンA・ビタミンB1・ビタミンB2・ビタミンB6・ビタミンB12・ビタミンC・ビタミンD・ビタミンE・ビタミンK・葉酸

ミネラル

亜鉛・カリウム・カルシウム・鉄・銅・マグネシウム

機能性表示食品とは?

上記の特定保健用食品と栄養機能食品の2種類は国の審査や許可が必要でしたが、機能性について科学的根拠を示したうえで消費者庁に届け出をすれば、審査や許可がなくても健康効果を表示することができるようになりました。

それが『機能性表示食品』です。上記2つよりも新しい食品制度で2015年に追加されました。それに伴い、登録販売者試験の内容にも加わることになったため、これ以前の参考書で勉強をしている方は注意してください。

過去問(平成30年度)

保健機能食品等の食品に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。

  • 特定保健用食品は、健康増進法に基づく許可又は承認を受けて、食生活において特定の保健の目的で摂取をする者に対し、その摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示をする食品である。
  • 特別用途食品は、健康増進法に基づく許可又は承認を受けて、乳児、幼児、妊産婦又は病者の発育又は健康の保持若しくは回復の用に供することが適当な旨を医学的・栄養学的表現で記載し、かつ、用途を限定した食品である。
  • 機能性表示食品は、安全性及び機能性に関する審査を受け、消費者庁長官の許可を受けた食品である。
  • 特定保健用食品、特別用途食品、機能性表示食品を総称して、保健機能食品といい、食生活を通じた健康の保持増進を目的として摂取される食品である。

(平成30年度 登録販売者試験問題 群馬県 過去問 平成30年 p3 第5問 https://www.pref.gunma.jp/contents/100078295.pdf 引用)

解:a:正/b:正/c:誤/d:誤

いかがでしたか? なんとなくだった知識が少しはハッキリしましたか? お客様にご質問された時に、ご自身の言葉で説明ができるようにここからさらに掘り下げて勉強してみて下さい。また、特定保健用食品はあくまで食品であり医薬品ではなく、安全性や科学的データの面でも異なるものです。日々の食生活や運動習慣を含めた生活習慣を改善することを第一に、あくまでプラスアルファとして使用するべきことを忘れずに、お客様にご案内してみてください。

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