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機能性表示食品とはどのようなもの?

最近では医薬品だけでなく、さまざまな健康食品もドラッグストアで販売していますね。その中でも近年新しく発売されたものに「機能性表示食品」というものがあるのですが、これは一体どのようなものなのでしょう。

機能性表示食品とは?

これまで、健康食品とひと口に言われると「トクホ(特定保健用食品)」を思い浮かべる方が多かったのではないでしょうか。機能性表示食品は特定保健用食品と分類は同じ「保健機能食品」というものに分類されています。

機能性表示食品の制度は、平成27年4月に創設されたばかりの、まだ比較的新しい制度です。なので、聞きなじみのない方も多くいらっしゃるのではないかと思います。

機能性表示食品は、特定保健用食品やほかの保健機能食品と同じく、医薬品には含まれていません。そのため、さまざまな店舗で販売されているものも多くあります。

他の保健機能食品との違いって?

機能性表示食品の大きな特徴は、機能性を表示することができることにあります。ですが、それでは他の保健機能食品と差はありません。一体何が違うのかというと、販売をする前の許可の取り方、また、機能性の表示方法が異なっています。

機能性表示食品以外の保健機能食品を販売するためには、ひとつひとつのものに許可が必要となってきますが、機能性表示食品の販売をするためには、製造している事業者が消費者庁に届出をすることで販売ができるようになります。

まだ新しい制度のため、目にする機会は少ないですが、今後は多くの機能性表示食品を目にすることになるでしょう。

機能性表示食品を使用するにあたって気を付けること

栄養成分含有表示や、機能性関与成分名表示をしっかり読むようにしましょう。表示については事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示することとされていますので、使用用途に合ったものを探してください。

表示例として「~に適した食品です。」「~機能があることが報告されています。」などと記載されている部分が表示部分となります。

また、機能性表示食品は、決して医薬品ではないということを忘れないでください。というのは、この機能性表示食品を使用するべき人は「疾病に罹患していない方(未成年者、妊産婦(妊娠を計画している方を含む。)及び授乳婦を除く。)」とされているためです。健康な方がご自身の健康をそのまま保持することをサポートするために使用される食品ですので、用途を間違わないようにしましょう。

さまざまな健康食品が増え、ドラッグストアに並んでいるものだけでも膨大な数があります。種類や用途がイマイチわからない購入者の方もまだ多くいるため、登録販売者としてしっかりとご説明できる知識を身につけておきましょう。

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