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2014年度試験までの合格者の場合 ~ 経過措置延長が決定!~

2019年12月、薬機法改正にともない、2014年度までの受験資格で合格した登録販売者の、実務経験経過措置の延長が決定しました。 2020年3月で管理者要件を失効してしまうと思っていた方も、延長期間中はそのまま管理者として働き続けることができます。詳細をご説明します。

2020年3月末で終了予定であった経過措置が延長

2019年12月4日の薬機法改正にて、登録販売者に関する大きな変更が加えられました。

2020年3月末で経過措置が切れるはずだった実務経験に関する期限が延長されることになり、また、今までは「月に80時間以上、かつ、24ヶ月」必要とされた実務経験の規定が変更されました。

この措置の対象者は、受験資格として1年間の実務経験が必須とされていた2014年度までの合格者となります。それ以降は受験資格がすべて撤廃されていますので、今回の経過措置延長の対象とはなりません。

経過措置延長期間はいつまでか?

実務経験経過措置の延長は、 2021年8月1日までです。

つまり、ブランクなどがあり、2020年3月31日で管理者要件を失するはずだった方は、2021年8月1日までは現状のまま管理者としてお一人でも店舗内での医薬品販売が可能となりました。

延長されたことでどうなったのか?

登録販売者の資格を取ってからブランクがあり、2020年3月31日で管理者要件を失効し見習い登録販売者に戻ってしまうはずだった方々は、そのまま経過措置延長期限の2021年8月1日まではお一人で店頭販売も可能な管理者として働き続けることができるようになりました。

ただしこれは、あくまで経過措置の延長であり、延長期間中に定められた条件を満たす実務経験を積み上げていかなくてはならないことに変わりはありません。

合格のみ、実務経験0の方でも、今から挽回可能

例えば2020年3月までに5年以上のブランクがあり実務経験が0の状態であっても、2020年4月1日から就業スタートしていれば、管理者として勤められる経過措置のあいだに24ヶ月のうち16ヶ月分の実務を積むことができます。

その後8ヶ月だけ見習いに戻ることになりますが、就業が遅れれば遅れるほど見習いとして勤務する期間が延びてしまいます。

つまり、ブランクの長い方ほど早期にお仕事に就くほうが、見習い登録販売者として勤務しなければならない期間を短縮することができるということです。

延長された経過措置期間でするべきこと

今回、経過措置は延長されましたが、次に期限が切れる時には旧制度時の合格者と、新制度時の合格者の扱いは同じになります。

すべての登録販売者が例外なく、いよいよ「定められた条件を満たす実務経験」を求められることになるわけです。

そこで2021年8月1日までにやるべきことは、もちろん「管理者要件を満たすために実務経験を積む」ということになります。

経過措置が2020年3月末より16ヶ月延長されることになったため、その間で足りない実務経験を積み上げることが可能な方は、見習い期間に戻らなくてもよいということになります。
※過去5年間の間に8ヶ月以上の実務経験がある方の場合。

すでに16ヶ月以上足りない方は、2021年8月1日以後の24ヶ月に足りない期間分だけは見習い登録販売者に戻る状態で勤務しなければなりません。

「実務経験のカウント方法」はコチラ

ブランクがある方も、なるべく早く働き始めることで管理者として働き続けることが可能であり、仮に一時見習い登録販売者に戻る必要があるとしても、その期間は短く済みます。 登録販売者としての仕事に復帰するには、今のタイミングがおススメです。

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