登録販売者.com

ログイン 無料登録

登録販売者ドタバタ劇場

2歳未満の乳幼児には医師の診療を受けさせることを優先する

市販薬には「こども用」の商品は数多くありますよね。これらの商品はもちろん、パッケージが異なるだけではなく大人用とは用法用量が変わってきますし、こどもの年齢によっても対応が変わってきます。正しい知識を身につけ、相談を受けたときに慌てずにすむようにしておきましょう。

注意事項全文と記載されている場所

この注意事項の全文は「2歳未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむをえない場合にのみ服用させること」などであり、商品に合わせて年齢の制限が1歳や3歳などに変化します。

また、「用法および用量に関連する注意」の項目に記載されます。

記載される意味と注意すべき対応

乳幼児の疾患や不調は一般的に判断が難しいため、医師の診療を優先させるほうが良いとされています。したがって素人判断で市販薬のみの治療を行うのではなく、症状緩和のため一時的に市販薬を投与するとしても、その後なるべく早い受診を勧めるために記載されています。

お客様への対応として、幼児への使用が可能な商品でも夜間や休日など受診が難しい場合のみの使用に留めるようアドバイスをするとよいでしょう。

また、お客様の中にはまれにこの注意事項を読み「結局、乳幼児への投与が可能なのか不可能なのか分からない」と相談する人がいますので、わかりやすく説明できるようにしておきましょう。

乳幼児では肝臓や腎臓などの代謝機能の発達にも個人差があるため、想定されている通りの血中濃度を保つとは限りません。やはり長期的な投与は避け、一時的な使用のみ可能であることを正しく伝えられると良いですね。

この注意事項が記載される商品

この注意事項は幼児が使用する可能性のある商品に記載されます。したがってコデイン類を含むなど、幼児の使用がそもそも禁じられている商品には記載されていません。また、薬効分類によって変わる内容ではないため、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、胃腸薬、貧血用薬など幅広い薬効の商品にあてはまります。

添付文書の記載事項にはさまざまなものがあり、全て読むのは一苦労ですよね。しかし自分のための薬ではほとんど読まなくても子供や孫に飲ませるものとなると、添付文書を隅から隅までチェックするという方も。こうしたお客様は乳児や幼児への投与に対して不安を抱きやすいため、相談された時きちんとした受け答えができるようにしておきましょう。

arrow_drop_up