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【登録販売者試験対策】「劇薬」と「毒薬」の違いって?登録販売者試験頻出ポイントはここだ!
劇薬と毒薬とは?
まず、劇薬と毒薬、それぞれの定義を確認しておきましょう。医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品・医療機器等法、薬機法)にて、以下のとおり規定・規制されています。
- 劇薬:劇性が強いものとして厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定する医薬品
- 毒薬:毒性が強いものとして厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定する医薬品
これだけを読むと「で、結局どっちの方が危険なの?」とよくわからなくなると思いますが、危険性としては【毒薬>>>>劇薬>医薬品】のような感覚で大丈夫です。
医薬品のうち、劇性や毒性があって「厚生労働大臣が指定するもの」が対象になると覚えておきましょう。
ちなみに、同じように劇性や毒性を持つものでも医薬品や医薬部外品に該当しないものは「劇物」「毒物」として区別されています。これらは毒物及び劇物取締法(毒劇法)にて規制されています。
劇薬と毒薬に該当する製品
まずは医療用医薬品を取り扱う調剤薬局をイメージしてみましょう。ほとんどの薬局で劇薬は取り扱っています。というのも、劇薬は以下のようなものが該当しているからです。
- ・糖尿病治療薬(アログリプチン、ピオグリタゾンなど一部の製品)
- ・高血圧治療薬(アムロジピン、テルミサルタンなど一部の製品)
- ・ステロイド含有薬(皮膚疾患治療薬用の塗り薬なども含んだ一部の製品)
日頃から処方されている薬の中でも劇薬はよく該当しています。多くの種類の薬をそろえている薬局では、全体の2~3割が劇薬に該当することも少なくありません。
一方で毒薬に該当する薬は、その危険性の高さから病院内でのみ使用するものがほとんどで、劇薬に比べると圧倒的にその数は少なくなります。
- ・抗悪性腫瘍薬(シスプラチン、パクリタキセルなど一部の製品)
- ・筋弛緩薬(スキサメトニウム、パンクロニウムなど一部の製品)
一般医薬品で毒薬又は劇薬に該当するものはありませんが、要指導医薬品のほんの一部の製品(勃起障害改善薬等)が劇薬に指定されています。
最新の劇薬指定製品に関しては、厚生労働省のホームページから要指導医薬品一覧を検索すると記載されていますので、確認してみてください。
劇薬・毒薬の表示と保管管理
劇薬、毒薬は他の医薬品と区別して管理(貯蔵・陳列)しなければいけません。また容器やパッケージには下記のとおり表示することが規定されています。
- 劇薬:白地に赤枠、赤字でその品名および「劇」
- 毒薬:黒地に白枠、白文字でその品名および「毒」
この表示規定は必ず覚えておきましょう。登録販売者試験の頻出ポイントです。文章だけでは覚えにくいという方は、実際の表示パッケージをインターネットで検索して見てみましょう。視覚的にインプットする方が覚えやすいかもしれません。
加えて、病院や薬局において毒薬は専用の施錠のできる保管庫での管理が必須です。(「施錠」がポイントです。劇薬は「施錠」管理の必要はありません。)
劇薬・毒薬の販売・交付
劇薬、毒薬の販売にも規制があります。覚えておくべきポイントは以下のとおりです。
- ・14歳未満の者や、安全な取扱いをすることに不安を認める者への販売や交付はできない(ただし、処方せんにより「調剤された医薬品」は該当しません)
薬局において劇薬・毒薬を販売・交付する際には、「年月日・品名・数量・使用目的・購入する人の住所・氏名・職業」等を記入し、かつ「購入する人の署名又は記名押印」を入れた書類を提出してもらう必要もあります。
毒薬・劇薬の販売・交付が可能な年齢と、薬局での販売・交付の際は「署名・押印が必要であること」を必ず覚えておきましょう。
参考:劇物、毒物の規制
登録販売者試験範囲ではありませんが、参考までに毒物、劇物の規制については以下のとおりです。劇薬、毒薬との規制の違いを意識してみてください。
表示方法
劇物:容器又はパッケージに「医薬用外」の文字、白地に赤文字で「劇物」
毒物:容器又はパッケージに「医薬用外」の文字、赤地に白文字で「毒物」
保管管理
劇物、毒物ともに他のものと区別して施錠管理(貯蔵・陳列)しなければならない。
販売・交付
18歳未満の者や、安全な取扱いをすることに不安を認める者への販売や交付はできない。
販売・交付する際には、「年月日・品名・数量・使用目的・購入する人の住所・氏名・職業」等を記入し、かつ「購入する人の署名又は記名押印」を入れた書類を提出する必要がある。
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