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登録販売者ドタバタ劇場

「用法・用量」から読み取れること

効果・効能についで重要な医薬品の用法・用量。医薬品を正しく安全に使っていただくためには欠かせませんし、お客様が特に知りたい情報でもあります。このように重要な添付文書の「用法・用量」の項目にはどのようなことが記載されているのでしょうか?

記載される事柄

用法・用量の項目には、医薬品の使い方が示されています。使用するタイミングや1回に使用する量、用法用量に関して注意することがあればそれも記載されます。

ボラギノールA注入軟膏のように、注入する場合と塗布する場合など期待する効能によって用法用量が異なるのであれば、それぞれ別に記載されます。

記載方法が統一されているわけではありませんが、年齢ごとで1回量が異なる場合は特にイラストや表でわかりやすいように書かれています。「〇〇才未満は服用しないこと」といった情報も得られます。

また、チューブや容器の各部分の名称や開封方法、医薬品の取り出し方、医薬品を使用する際の体勢などがイラスト付きで説明されていることも多いため、タブレット端末等があればお客様と一緒に確認しながら商品を提案しても良いでしょう。

商品を提案する時の注意

記載される用法用量は厚生労働省に承認を受けたもので、医学的な有効性や安全性を精査して定められたものです。医薬品のCMでもよく「用法用量を守って正しくお使い下さい」というフレーズがあるように、決められた方法を守った場合に限って効果が期待できます。

したがって、お客様には自己判断で変更してはいけないことをきちんと説明してください。間違っても一般のお客様に「少しくらい多めに飲んだほうが効く」や「医療用ではより多くの量が使われている」などと話してはいけません。

例え事実であっても、医薬品が与える影響は人それぞれ。「効能・効果」同様、万が一重篤な副作用が現れてしまった時、記載の用法用量に従っていないと副作用救済制度が適用されない場合もあります。

また、この項目でお客様から質問を受けやすいのが、「1日数回」や「適宜」、「適量」といった表現が用いられている場合。どのタイミングで何回くらいがはっきりわからないため、困惑する方も多いようです。

このときの正しい回答はもちろん商品によって異なりますが、添付文書内で分からなければ製薬会社ホームページの商品情報や「よくある質問」の欄に記載されている場合も多いため見てみると良いでしょう。

もしどこにも記載がない場合、同様の薬効や成分をもつ商品を参考に回答すれば問題はありませんが、どうしても明確な回答が必要な時は添付文書最後の欄にあるお客様相談窓口に電話して質問することもできます。

勤務する店舗で販売している商品については予め調べ、表などにまとめておけるとなお良いですね。

似たような薬でも用法用量が異なったり、同じ薬でも年齢や目的によって使い方が異なったりする場合があります。お客様に相談を受けたとき薬の専門家である登録販売者として、すばやく的確に添付文書から情報を得られるようになりたいですね。

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