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登録販売者ドタバタ劇場

登録販売者、2020年問題とは~「実務経験」の意味の変化

2015年度より、登録販売者試験を受けるための受験資格としてそれまで必須だった「1年間の実務経験」が求められなくなったのは、みなさんご存知のとおりです。この「実務経験」。試験の前後で「2014年度までは試験前に1年間(12ヶ月)」「2015年度からは過去5年のあいだに2年間(24ヶ月)」と、必要とされる期間だけが変わったのでしょうか?いいえ、もっと根本的な意味が変わってしまったのです。
重要
こちらの記事は過去の情報に基づく古い内容となります。2019年12月の薬機法改正にともない、2014年度までの受験資格で合格した登録販売者の実務経験経過措置の延長と、実務経験のカウント方法の変更が決定しました。詳細は以下のリンクよりご確認ください。

終身制だった資格が、更新制に!?

実は一番大きな変更ポイントは、「ずっと継続して5年間のあいだで2年間の実務経験を維持しないといけなくなった」という点です。

2014年度までは、登録販売者試験に一度合格すれば、そのままずっと管理者・管理代行者として働き続けられるという決まりでした。何年ブランクがあろうとも、1ヶ月に80時間働いていなくても規定上はOKだったのです。

これが2015年度の薬事法(現・薬機法)改定で大きく変更され、登録販売者は「管理者・管理代行者」として働く場合には、常に現時点から過去5年間のあいだに2年以上の実務経験を証明しなければならなくなりました。それができなかった場合、足りない期間分は再び「見習い登録販売者」の立場に戻ってしまうようになったわけです。

例えるならば、2015年までは終身制だった資格が、更新制になったというようなもの。それを維持するためには決められた実務経験の期間をずっと維持しなければならないように変更されたということです。

ただし、登録販売者としての資格そのものが失われるわけではありません。あくまで、1人勤務可能な登録販売者としての「管理者・管理代行者」となる資格がなくなるというわけです。

ずっと「管理者・管理代行者」であるために

見習い登録販売者でも、もちろん薬剤師や管理登録販売者の管理の元で医薬品を販売することはできます。例えば、1店舗に何人も登録販売者や薬剤師がいるような環境であれば、就職するのにもそうハンデになるわけではありません。

ただ、すべての環境、すべての店舗での医薬品販売が複数人で行われているわけではなく、シフト制で交代1人勤務という環境も多くあります。

1人の時でも複数の時でも問題なく勤務できる「管理者・管理代行者」となれる登録販売者のほうが、就職・転職に有利であるのは当然ですね。

現在、24ヶ月の実務経験に足りない方は、しっかりと着実に実務経験を積んで「管理者・管理代行者」となれる登録販売者を目指していきましょう。

あなたの資格大丈夫?【実務経験期間の確認・相談会】1度、登録販売者としてのキャリアを確認してみませんか?

  • 登録販売者の資格が更新制になるの?
  • 登録販売者として勤務できなくなるの?
  • いつ管理者になれる?
  • 過去の実務経験から長くブランクがあるんだけど?

上記のような不安や疑問をもたれている方も多いようです。この機会にモヤモヤは全て解消してしまいましょう!
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TEL・メールでの質問はコチラ

  • 2020年問題ってなに?
  • ブランクがあるけど大丈夫?
  • 管理者要件がリセットされる?(維持するには?)
  • 実務経験の証明ってどうやってもらうの?
  • パートの経験しかないけど…これって有効?
  • 私の実務経験は有効?(私はどれに当てはまる?)
  • 医薬品販売の現場から離れてるんだけど…?
  • 私の実務経験で転職はできるの?

※通話無料
0800-601-8156

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ちょっと聞いてみたい、質問がある…という方も、お気軽にお問合せ下さい。

現時点では「管理者・管理代行者」となれる登録販売者資格を持っていても注意が必要なのは、途中ブランクのある方、勤務時間の短いパート勤務の方、正社員でも店舗販売以外の勤務時間の長い方などです。次回からは各就業形態別に、2020年3月末を前にしての実務経験に関する注意点にフォーカスしていきます。

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