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WEB問題集

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第174回:
“薬事関係法規・制度 Part29”は全部で10問です。
さぁ、やってみよう!

次の項目【1】【2】は、店舗販売業者が第三類医薬品を販売する場合に、医薬品の販売授与に従事する薬剤師又は登録販売者に行わせる情報提供に関するものである。
(   )にあてはまる字句として正しいものの組み合わせを下欄より選びなさい。


  • 【1】
    (リスク区分):購入者側から質問等がなくても行う積極的な情報提供
  • (第三類医薬品):( a )
  • 【2】
    (リスク区分):購入者側から相談があった場合の応答
  • (第三類医薬品):( b )


  1. (a)努力義務, (b)努力義務
  2. (a)書面を用いた情報提供を義務付け, (b)義務
  3. (a)薬事法上の規定はない, (b)努力義務
  4. (a)薬事法上の規定はない, (b)義務
  5. (a)努力義務, (b)義務
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答え
4
<解説> 購入者側から質問等がなくても行う積極的な情報提供に関して、要指導医薬品、第一類医薬品は書面を用いた情報提供を義務付け、第二類医薬品は努力義務があり、第三類医薬品については特に規定はない。

薬局又は医薬品販売業における情報提供に関する記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。

  1. 卸売販売業者は、第二類医薬品を店舗販売業者に販売する場合、医薬品の販売に従事する薬剤師又は登録販売者に情報提供させる必要はない。
  2. 薬局開設者は第二類医薬品を販売する場合、登録販売者に情報提供させることができる。
  3. 店舗販売業者は第一類医薬品を販売する場合、購入者から説明を要しない旨の意思表示がなければ、医薬品の販売に従事する薬剤師に書面を用いて情報提供させなければならない。
  4. 配置販売業者は第二類医薬品を販売する場合、購入者側からの相談が無ければ、医薬品の販売に従事する薬剤師、登録販売者に必要な情報を提供するように努める義務はない。
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答え
4
<解説> 配置販売業者は第二類医薬品を販売する場合、購入者からの相談が無くても薬剤師又は登録販売者による積極的な情報提供に努めなければならない。

一般用医薬品のリスク区分に関する記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。

  1. 第二類医薬品はその副作用等により日常生活に支障をきたす程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(要指導医薬品、第一類医薬品を除く)であって厚生労働大臣が指定するものである。
  2. 一般用医薬品のリスク区分は一般用医薬品に配合されている成分又はその使用目的等に着目して、薬事・食品審議会が指定している。
  3. 一般用医薬品のリスク分類は、安全性に関する新たな知見や副作用発生状況を踏まえ適宜見直しが図られる。
  4. ダイレクトOTCは、医療用医薬品として使われることがなく、いきなり(ダイレクトに)一般用医薬品として申請・承認されたものをいう。
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答え
2
<解説> 一般用医薬品のリスク区分は一般用医薬品に配合されている成分又はその使用目的等に着目して厚生労働大臣が指定している。

毒薬又は劇薬の譲渡の際、譲り受ける者から受け取る書類に記載する事項で誤っているものを1つ選びなさい。

  1. 品名、数量
  2. 使用目的
  3. 譲受人職業
  4. 譲受人生年月日
  5. 譲渡年月日
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答え
4
<解説> 他に譲受人の住所、氏名、署名又は記名押印の必要がある。

無承認無許可医薬品に関する記述のうち誤っているものを1つ選びなさい。

  1. 食品として販売等されている物であれば、いかなる場合でも、無承認無許可医薬品として薬事法に基づく取り締まりの対象とならない。
  2. カプセル剤や錠剤、顆粒剤等の医薬品的な形状の食品でも、当該形状のみをもて、全てが医薬品への該当性の判断がなされることはない。
  3. 特定保健用食品以外の食品に「コレステロールが高めの方に適する」等の特定の保健の用途に適する旨の効果等が表示されている場合は、医薬品の効能効果を暗示させるものとみなされる。
  4. 栄養機能食品は消費者庁長官の許可を受ける必要はなく、栄養機能食品における栄養成分の機能表示は、医薬品的な効能効果に該当しないものとされている。
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答え
1
<解説> 特定保健用食品以外で特定の保健の用途に適する旨の効果が表示・標榜されている場合や、製品中に医薬品成分が検出される場合は、いずれも無承認無許可医薬品として、薬事法に基づく取り締まりの対象となる。

化粧品に関する記述のうち、正しいものの組み合わせを1つ選びなさい。

  • (a)化粧品は医薬品と区別して陳列又は貯蔵する必要はない。
  • (b)化粧品は医薬品的な効能効果を表示・標榜することはできない。
  • (c)化粧品を製造販売する場合には、製造販売業の許可のみが必要であり、品目ごとに承認を得る必要はない。
  • (d)化粧品は、直接の容器、被包に「化粧品」と表示する必要がある。

  1. (a,b)
  2. (c,d)
  3. (a,c)
  4. (b,c)
  5. (a,d)
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答え
4
<解説> 化粧品は医薬品と区別して陳列することになっている。化粧品には直接の容器・被包に「化粧品」という表示は必要ない。

医薬部外品に関する記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。

  1. 医薬部外品は医薬品的な効能効果を表示することができる。
  2. 医薬部外品を製造販売する場合には、医薬品と同様に「許可」と「承認」が必要である。
  3. 医薬部外品の中には、口臭防止剤、天花粉、育毛剤、薬用歯磨き等がある。
  4. 医薬品と同じ成分が含まれることはない。
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答え
4
<解説> 医薬品として使用されるものであるが、人体に対する作用が緩和である等の理由から、医薬部外品として取り扱われているものがあるため、医薬品と同じ成分を含むこともある。

薬事法第26条第2項の規定により、都道府県知事が店舗販売業の許可を与えないことができる事項として誤っているものを1つ選びなさい。

  1. その店舗の構造設備が厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。
  2. その店舗において医薬品の販売又は授与の体制が厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。
  3. 申請者が薬事法第75条第1項の規定により許可を取り消され、取り消しの日から5年を経過していないもの。
  4. その薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師が厚生労働省令で定める員数に達しないとき。
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答え
3
<解説> 申請者が薬事法第75条の第1項の規定により許可を取り消され、取り消しの日から3年を経過していないものには店舗販売業の許可を与えないことができる。

医薬品の広告に関する記述のうち、正しいものの組み合わせを1つ選びなさい。

  • (a)化粧品に医薬品的な効能効果があるように誤認を与えるおそれのある広告表現は認められない。
  • (b)製造販売業者が厚生労働大臣の許可を受けた場合、その医薬品の効能効果に関する広告を行うことができる。
  • (c)医薬品の使用前、使用後を示した図画・写真等を掲げた広告は、効能効果の保証表現となるため、不適正な広告とみなされる。
  • (d)店舗販売業等において販売促進のために用いるチラシ、ポスター、ディスプレイは薬事法の規制対象外である。

  1. (a,b)
  2. (c,d)
  3. (a,c)
  4. (b,c)
  5. (a,d)
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答え
3
<解説> 医薬品の許可と承認を受けなければ、その医薬品の効能効果に関する広告は行うことができない。又広告等の依頼主だけでなく、薬局、店舗販売業又は配置販売業において販売促進のために用いるチラシやダイレクトメール、POP広告も法第66条の対象となる。

薬事法第69条の規定により、都道府県知事が必要ありと認めるときに薬事監視員に行わせることができる行為に関する記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。

  1. 医薬品を業務上取り扱う場所への立ち入り
  2. 無承認無許可医薬品の収去
  3. 従業員への質問
  4. 帳簿書類の検査
  5. 不良医薬品、不正表示医薬品の撤去
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答え
5
<解説> 不良医薬品、不正表示医薬品等の疑いのある物品を試験のため必要な最少分量に限り、収去させることができる。

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