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WEB問題集

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第10回:
“薬事関係法規・制度 Part2”は全部で10問です。
さぁ、やってみよう!

次の薬事関係法規・制度に関する記述に関して、正・誤を答えよ。

一般用医薬品において、毒薬、劇薬に該当するものは無い。

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答え
<解説> 毒薬、劇薬は一般用医薬品でなく要指導医薬品に区分されている。

次の薬事関係法規・制度に関する記述に関して、正・誤を答えよ。

一般用医薬品を陳列する場合、各リスク区分ごとに陳列しなければならない。

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答え
<解説> 一般用医薬品は、第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品を混在しないように陳列しなければなりません。

次の薬事関係法規・制度に関する記述に関して、正・誤を答えよ。

第三類医薬品の販売、情報提供等は、薬剤師が行わなければならない。

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答え
<解説> 第三類医薬品の販売及び情報提供は、第二類医薬品と同様に薬剤師の他に登録販売者も行うことができる。

次の薬事関係法規・制度に関する記述に関して、正・誤を答えよ。

医薬品医療機器等法第50号の規定に基づき、製造年月日も一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に掲載しなければならない。

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答え
<解説> 直接の容器又は直接の被包に掲載しなければならないのは、「製造販売業者の氏名又は名称及び住所」「重量、容量又は個数等の内容量」「指定第2類医薬品にあっては、枠の中に「2」の数字」「一般用医薬品のリスク区分を示す識別表示」などであり、製造年月日は不要である。

次の薬事関係法規・制度に関する記述に関して、正・誤を答えよ。

漢方処方製剤等では、使用する人の体質等を限定する、いわゆる「しばり表現」を省いて広告することは、原則として認められていない。

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答え
<解説> しばり表現と同様に構成生薬の作用を個別に挙げて説明することも不適当である。

次の薬事関係法規・制度に関する記述に関して、正・誤を答えよ。

医師の推薦文等は、その内容が事実であれば、一般用医薬品の広告に掲載することができる。

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答え
<解説> 医薬関係者、医療機関、公的機関、団体等が、公認、推薦、選用等している旨の広告については、一般の生活者の当該医薬品に対する認識に与える影響が大きいことにかんがみて、仮に事実であったとしても、原則として不適当とされている。
ただし市町村が行う衛生害虫駆除事業で、特定の殺虫剤・殺そ剤の使用を住民に推薦するときのような、特別な場合は除きます。(不適当ではありません)

次の薬事関係法規・制度に関する記述に関して、正・誤を答えよ。

薬局及び店舗販売業において、許可を受けた薬局又は店舗以外の場所(出張所、連絡所等)で医薬品を販売してはならない。

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答え
<解説> 医薬品は、許可を受けた場所・方法以外では販売できません(法第37条第1項)

次の薬事関係法規・制度に関する記述に関して、正・誤を答えよ。

配置販売業者は、購入者の申し出があれば、直接現金と医薬品を交換して販売できる。

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答え
<解説> 使用した分のお金を受け取る「先用後利」以外の、現金取引はできません。

次の薬事関係法規・制度に関する記述に関して、正・誤を答えよ。

医薬部外品は、その効能効果が予め定められた範囲内であって、成分や用法等に照らして人体に対する作用が緩和であることを要件として、医薬品的な効能効果を表示・標榜することが認められている。

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答え
<解説> 効能・効果が予め定められた範囲内とは健胃薬なら食欲不振、胃弱、胃部膨満感など

次の薬事関係法規・制度に関する記述に関して、正・誤を答えよ。

一般用医薬品において、生物由来製品として指定されたものは現在のところ無い。

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答え
<解説> 現在のところ、生物由来製品として指定された要指導医薬品又は一般用医薬品、医薬部外品、化粧品はありません。

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