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WEB問題集

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第11回:
“医薬品の適正使用・安全対策 Part1”は全部で10問です。
さぁ、やってみよう!

次の医薬品の適正使用・安全対策に関する記述に関して正・誤を答えよ。

医薬品副作用被害救済制度の対象となる医薬品は、医療用医薬品のみで、一般用医薬品は含まれない。

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答え
<解説> 一般用医薬品も含まれる。ただし、医療用医薬品及び一般用医薬品に分類される全ての医薬品が対象となる訳ではなく、殺虫剤、殺そ剤、殺菌消毒剤(人体に直接使用するものを除く)一般用検査薬、一部の日局収載医薬品(精製水、ワセリン等)は対象外とされています。

次の医薬品の適正使用・安全対策に関する記述に関して正・誤を答えよ。

特に医療機関での治療を要さずに寛解したような軽度の健康被害であっても、医薬品を適正に使用して生じたものであれば、医薬品副作用被害救済制度の給付対象となる。

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答え
<解説> 救済給付の対象となる健康被害の程度としては、副作用による疾病の為、入院を必要とする程度の医療を受ける場合や、副作用による重い後遺障害が残った場合である。

次の医薬品の適正使用・安全対策に関する記述に関して正・誤を答えよ。

製品不良など、製薬企業に損害賠償責任がある場合、医薬品副作用被害救済制度の給付対象となる。

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答え
<解説> この様な場合は「医薬品PLセンター」への相談が推奨される。

次の医薬品の適正使用・安全対策に関する記述に関して正・誤を答えよ。

殺虫剤・殺鼠剤、殺菌消毒剤(人体に直接使用するものを除く)、一般用検査薬 等による健康被害は、医薬品副作用被害救済制度の対象とならない。

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答え
<解説> 殺虫剤・殺鼠剤、殺菌消毒剤(人体に直接使用するものを除く)、一般用検査薬等による健康被害は、医薬品副作用被害救済制度の対象となりません。また製品不良や無承認無許可医薬品も同様です。

次の医薬品の適正使用・安全対策に関する記述に関して正・誤を答えよ。

医薬品の副作用であるかどうか判断がつきかねる健康被害の場合、医薬品副作用被害救済制度の給付請求を行う事はできない。

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答え
<解説> 給付請求を行うことは可能である。

次の医薬品の適正使用・安全対策に関する記述に関して正・誤を答えよ。

救済給付業務に必要な費用は、国庫補助により賄われている。

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答え
<解説> 給付費については、製薬企業から年度ごとに納付される拠出金が充てられ、事務費については、その1/2相当額は国庫補助により賄われている。

次の医薬品の適正使用・安全対策に関する記述に関して正・誤を答えよ。

一般用かぜ薬を服用していて、症状が悪化した場合や、5~6回服用しても症状が良くならない場合は、間質性肺炎の可能性もある為、服用を中止し医師の診断を受けるべきである。

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答え
<解説> 一般用医薬品は消費者が自らの選択hにより購入して使用するもので、間接性肺炎の初期症状はかぜとの区別が難しいことから服用を中止し医師の診断を受けるべきである。と使用上の注意が改訂されました。

次の医薬品の適正使用・安全対策に関する記述に関して正・誤を答えよ。

小柴胡湯による間質性肺炎については、1991年4月以降、使用上の注意に記載されていたが、その後小柴胡湯とインスリン製剤の併用例による間質性肺炎が報告されたことから、1994年1月、両薬剤は併用禁忌となった。

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答え
<解説> インスリン製剤ではなく、インターフェロン製剤と併用禁忌である。

次の医薬品の適正使用・安全対策に関する記述に関して正・誤を答えよ。

登録販売者にも、医薬品の副作用等によるものと疑われる健康被害が発生し、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止する必要があると認める場合は、その旨を厚生労働大臣に報告する義務がある。

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答え
<解説> 登録販売者も、医薬関係者と位置づけられている。

次の医薬品の適正使用・安全対策に関する記述に関して正・誤を答えよ。

一般用医薬品に関しても、承認後の安全対策として、既存の医薬品と明らかに異なる有効成分が配合されたものについては、10年を超えない範囲で厚生労働大臣が承認時に定める一定期間、使用成績等 を再審査する制度が適用される。

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答え
<解説> 再審査制度とは既存の医薬品と明らかに異なる有効成分が配合されたものについては、10年を超えない一定期間(概ね8年)、使用成績等 を厚生労働省へ提出する。

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