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WEB問題集

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第9回:
“薬事関係法規・制度 Part1”は全部で10問です。
さぁ、やってみよう!

次の薬事関係法規・制度に関する記述に関して、正・誤を答えよ。

医薬品の販売業の許可については、店舗販売業の許可、配置販売業の許可又は卸売販売業の許可の三種類に分けられており(法第25条)、このうち、一般の生活者に対して医薬品を販売等することができるのは、店舗販売業の許可を受けた者のみである。

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答え
<解説> 配置販売業の許可を受けた者も、一般の生活者に対して医薬品を販売等することができる。卸売販売業は、医薬品を薬局や他の医薬品の販売業、製薬会社又は医療機関等に対して販売等する業態であり、業として一般の生活者に対して直接医薬品の販売等を行うことは認められていない。

次の薬事関係法規・制度に関する記述に関して、正・誤を答えよ。

薬局は、「薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務を行う場所(その開設者が医薬品の販売業を併せ行う場合には、その販売業に必要な場所を含む。)」と定義されている。

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答え
<解説> 薬局では、調剤とあわせて店舗で医薬品の販売が認められている。(店舗販売業の許可は不要)また、調剤を行う薬局は医療提供施設として位置づけられています。

次の薬事関係法規・制度に関する記述に関して、正・誤を答えよ。

店舗販売業者は、薬剤師が従事していたら調剤を行う事ができる。

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答え
<解説> 薬剤師が従事していても調剤を行う事はできず、一般用医薬品以外の医薬品の販売等は認められていない。

次の薬事関係法規・制度に関する記述に関して、正・誤を答えよ。

薬局開設者又は店舗販売業者は、配置による販売又は授与の方法で医薬品を販売等することができる。

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答え
<解説> 薬局開設者又は店舗販売業者は、店舗による販売又は授与以外の方法により医薬品の販売等してはならないとされている。

次の薬事関係法規・制度に関する記述に関して、正・誤を答えよ。

配置販売業では、医薬品を開封して分割販売することは禁止されているが、薬局と店舗販売業では、特定の購入者の求めに応じて分割販売することができる。

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答え
<解説> 薬局、店舗販売業、卸売販売業では、特定の購入者に対してであれば、分割販売をすることができます。配置販売業はできません。

次の薬事関係法規・制度に関する記述に関して、正・誤を答えよ。

特別用途食品、特定保健用食品、栄養機能食品を総称して、「保健機能食品」という。

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答え
<解説> 特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品を総称して「保健機能食品」と呼びます。

次の薬事関係法規・制度に関する記述に関して、正・誤を答えよ。

医薬部外品や化粧品を製造販売する場合には、製造販売業の許可が必要であり、品目ごとに承認を得る必要がある。

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答え
<解説> 化粧品は、品目ごとの承認は必要としない(厚生労働大臣が指定する成分を含有している場合は、品目ごとの承認が必要)が、品目ごとの届け出が必要である。

次の薬事関係法規・制度に関する記述に関して、正・誤を答えよ。

店舗販売業及び配置販売業は、薬剤師が従事している場合、医療用医薬品を販売等することができる。

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答え
<解説> 店舗販売業及び配置販売業は、一般用医薬品以外の医薬品の販売等は認められておらず、薬局及び卸売販売業のみ、医療用医薬品を販売等することができる。

次の薬事関係法規・制度に関する記述に関して、正・誤を答えよ。

業務上毒薬又は劇薬を取り扱う者は、それらを他の物と区別して貯蔵、陳列しなければならず、かぎを施さなければならない

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答え
<解説> 貯蔵、陳列する場所にかぎを施さなければならないとされているのは毒薬のみである。

次の薬事関係法規・制度に関する記述に関して、正・誤を答えよ。

毒薬又は劇薬を、一般の生活者に対して販売又は譲渡する際には、当該医薬品を譲り受ける者から、品名、数量、使用目的、譲渡年月日、譲受人の氏名、住所及び職業が記入され、署名又は記名押印された書類の交付を受けなければならない。

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答え
<解説> 年齢の記入項目はありません。

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