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登録販売者とはどんな仕事?資格や仕事の概要

登録販売者とは

登録販売者とは2009年の薬事法(現・薬機法)改正により誕生した医薬品販売の専門家のことです。
それまで薬剤師・薬種商にしか認めてられていなかった一般用医薬品の販売でしたが、 新しく第二類および第三類医薬品を販売できる資格者として登録販売者が認められました。
登録販売者が誕生したことにより、それまでのドラッグストアや薬店・薬局だけでなく、広く、さまざまな業態の店舗にて、医薬品販売が開始されるようになりました。

登録販売者とは

登録販売者になるには

登録販売者になるには“試験に合格すること”が当然必要。
どんな試験内容?受験資格は?しっかり押さえておこう!

登録販売者になるには?受験概要は?勉強法は?合格した後の求人は?

「登録販売者.com」は、資格の誕生以来、登録販売者を目指す方々に寄り添って、最新情報の収集や試験傾向の分析、問題集のブラッシュアップ、さらに合格後の求人情報の掲載を行ってきました。あなたが探している情報はきっとここにあるはず。ぜひ最後まで読み進めてください。

登録販売者って何?

登録販売者とは、簡単にいうと薬局・ドラッグストアやコンビニでお薬を販売する専門スタッフのこと。それまで「薬剤師」「薬種商」だけに認められていた「一般用医薬品」の販売資格を、第二類・三類に限り新しく定めた資格保有者にも認めたもので、その資格の名前を「登録販売者」といいます。

風邪薬や整腸剤といった薬であれば、薬剤師ほどの高度な知識は必要ありません。しかし、お客様から相談があった場合には正しい知識をもって情報提供をしないといけないこともあり、誰でも医薬品が販売できるというわけでもありません。
そのため、薬剤師・薬種商以外に医薬品販売を行える専門家として、2009年の薬事法(現・薬機法)改正により誕生した資格が登録販売者です。
薬剤師に加え、登録販売者がいることで、ドラッグストアやコンビニでお薬を販売できる店舗がどんどん増加し、医薬品を購入しやすくなりました。登録販売者が「セルフ・メディケーションの要」とされるのはそのような理由からです。
もっと詳しくはこちら

登録販売者になるには?

登録販売者になるには、まず都道府県で開催される試験に合格することが必要になります。各都道府県ごとに試験が行われる為、試験問題の難易度に差がでないよう、厚生労働省発表のガイドラインを基に試験問題が作成されます。

受験の概要と、受験資格は?

登録販売者試験についての受験概要は下記の通りです。

受験の概要と受験資格

※2020年1月現在 最新情報

試験時期 平成20年4月以降/年1回以上。
定期的に各都道府県が行います。

詳しくは 「都道府県別情報」ページをご覧ください。
試験方法 筆記試験のみ。
受験概要 受験資格
(1)学歴・年齢:平成27年4月1日以降の試験より不問
(2)実務経験:不問。どなたでも受験することが出来ます
※試験合格後、下記の要件を満たせば登録販売者としてお仕事することが可能となります。 要件を満たさない場合は、試験に合格していても登録販売者としてお仕事に就くことが出来ません。

登録販売者になるための要件 ~試験合格後~
・都道府県に販売従事登録申請を行い、「販売従事登録証」を発行
※情報は常に出来る限り正確なものをご提供できるように心掛けておりますが、最新の情報は厚生労働省、各自治体最寄りの係までお問い合わせください。
受験申込方法 各都道府県に願書を提出します。
詳しくは 「受験申込方法」ページをご覧ください。

試験内容や、出題範囲は?
合格点は?なにを勉強すればいい?

登録販売者を目指す場合、試験内容が一番気になりますよね。実は、厚生労働省発表のガイドラインを基に各都道府県が試験問題を作成しており、出題範囲は決まっています。以下の全5章から出題されることが決まっていますので、集中して勉強しましょう。

  • 第1章

    医薬品に共通する特製と基本的な知識

  • 第2章

    人体の働きと医薬品

  • 第3章

    主な医薬品とその作用

  • 第4章

    薬事関連法規・制度

  • 第5章

    医薬品の適正使用・安全対策

合計出題数は 120問となり、試験時間240分、正答率70%以上が合格ラインの目安になります。
各章の詳細は、こちらに記載しています。

試験出題範囲を見る

また、おすすめの勉強法としては過去問題の演習があり、そのための「WEB問題集」を掲載しています。登録販売者試験実施ガイドライン作成検討会から発表された過去の登録販売者試験の「例題」を基に試験同等レベルの問題を用意しており、本格的な内容です。
現役の薬剤師による解説もあるので、勉強に役立ててくださいね。

WEB問題集を見る

登録販売者が販売できる一般用医薬品の種類

登録販売者が販売できる一般用医薬品は、第二類および第三類医薬品に限定されています。
副作用のリスクの大きい第一類医薬品は、薬剤師のみが販売可能と定められています。

  薬剤師のみ販売可能 薬剤師・登録販売者
一般用医薬品の種類 第一類 第二類 第三類
一般用医薬品としての使用経験が少ない等安全性上特に注意を要する成分を含むもの まれに入院相当以上の健康被害を生じる可能性がある成分を含むもの 日常生活に支障を来す程度ではないが、全身の変調・不調が起こる恐れがある成分を含むもの
H2ブロッカー含有薬、一部の毛髪用薬など 主なかぜ薬。解熱鎮痛薬、胃腸鎮痛鎮けい薬など ビタミンB・C含有保健薬、主な整腸薬、消化薬など
情報提供をする必要性 相談があった場合...義務 相談があった場合...義務 相談があった場合...義務
相談がなかった場合...義務 相談がなかった場合...努力義務 相談がなかった場合...不要

登録販売者が販売できる一般用医薬品は第二類および第三類医薬品のみですが、全一般用医薬品の90%以上を第二類および第三類医薬品が占めています。
登録販売者には、お客様からの相談があった場合には応じなければならない義務や、相談がない場合でも情報を提供していく努力をしていかなければならない努力義務も生じます。そのため、登録販売者として働くには、医薬品について幅広い知識を持つ必要があります。

登録販売者は、セルフメディケーション推進のための要ともなる重要な資格です。
医薬品を取り扱うあらゆる場所ならば、どんな業種・企業にでも幅広く活躍の場を求めることができます。
コンビニエンス業界、ホームセンターやスーパーストアに留まらず、免税店やインターネット通販業など、登録販売者の可能性はどんどん広がっており、さまざまに働く場所や業種を選ぶことができるようになっています。

ますます高まる登録販売者の需要

現在、国の主導の元、セルフメディケーションが推進されています。

調剤で処方されていた医療用医薬品を第1類の市販薬として、一般店舗で薬剤師に限り販売できるようにしたもののことを「スイッチ医薬品」といいます。2014年4月以降、今度はその第1類医薬品が、登録販売者が販売できる第2類へと次々と「降りてきている」のです。セルフメディケーションをさらに加速するための規制緩和です。

登録販売者においては、販売に際してのリスク認識や経験がこれまでよりはるかに問われることになります。これを理由に、登録販売者の受験資格をほとんど撤廃する代わりに、合格後規程の実務経験(*)を積み、管理者要件を満たすまでは単独販売はできず、有資格者の管理指導のもとの販売のみ可能というふうに制限が設けられています。
(*)直近5年のあいだに1920時間、かつ、24ヶ月以上。

さらに、同時に知識教育も合格後販売に従事する時点から開設者の義務づけとなりました。知識教育とは、社内教育と都道府県に届け出た外部研修機関で行う両方の教育研修のことです。
これらのねらいは、登録販売者が常に医薬品の最新の知識を学ぶことにより、これまで以上に危険度の高い市販薬でも安全かつ効果的に販売できる資質を確保・維持することです。
これらの手厚い研修制度は、これまで以上に登録販売者が医療人として活躍できるように定められたものです。

これまでもご説明してきたとおり、一般用医薬品の販売はさまざまな業態に広がり、医薬品を取り扱う店舗はすさまじい勢いで増加しています。その勢いは、薬剤師のみでは需要を満たすことができないほどに急速です。
店舗が増加しても、医薬品を販売できる資格者がいなければ、実際には販売を開始できません。
その需要を満たす大きな役割を担っているのが、全一般用医薬品の90%以上占める第二類・第三類医薬品を販売することのできる登録販売者なのです。
将来においても、登録販売者の需要はますます高まっていくものと考えられています。

Q&A 受験編

登録販売者試験に合格したあとは、
求人はどこで探したらいい?

「登録販売者.com」では、登録販売者を目指す方への資格情報や勉強法についてご案内の他、ドラッグストアを初め、スーパーストアやコンビニ、家電量販店など全国の求人情報を掲載しています。あなたの地域の求人情報もきっとあるはず。ぜひ「登録販売者.com」で、お仕事を探してみてください。

お仕事一覧を見る

登録販売者になったら活躍できる職場

登録販売者の資格取得後は、どんな職場・業種で働くことができるでしょうか?
基本的には、医薬品販売を手掛けるところであればどこでも登録販売者の活躍の場となりますが、ここでは主な業種をご紹介します。

1.ドラッグストア

まず第一に、もちろんドラッグストアがあります。
昨今のドラッグストアの出店ペースを支えているのは、間違いなく登録販売者の存在です。

過去のように、薬剤師しか医薬品を販売できない状況であれば、まず現在のような出店ペースでは薬剤師の人員確保が間に合いません。 第二・第三類を単独で販売できる登録販売者の活躍があってこその出店増ペースと言えるでしょう。

昨今では、ドラッグストア企業に勤める場合、特に店長職などであれば、登録販売者の資格は持っていて当然という風潮があります。 出店ペースが早いということは、それだけ続々と店長職などのポストが増加しているということです。

また、一般の方が医薬品を求める時、やはり一番身近な場所がドラッグストアです。
頼りになる身近なOTC医薬品アドバイザーとして、日々お客様の相談にのり、アドバイスしていくことができますので、登録販売者の資格を十分に活かせる職場であると言えるでしょう。

2.スーパーマーケット・ホームセンター

登録販売者資格の設置後、スーパーマーケット・ホームセンターでも医薬品を取り扱う店舗が大幅に増加しました。

医薬品を扱うことに変わりはありませんが、例えばスーパーマーケットでは、急に発熱したので慌ててお薬を買いに来た!というような方よりも、日常のお買い物のついでに医薬品を求めるお客様が多いことが特徴です。

ドラッグストアよりも食品や日常生活に関わる商品も多種多様に販売しているため、登録販売者からすれば食事や日常生活と兼ね合わせての総合的な健康アドバイスを行える環境となります。

ホームセンターの場合は、なんといってもその床面積の広大さが特徴です。医薬品売り場も都市型の小さいドラッグストアよりも広いということもめずらしくありません。 逆にその広さが理由で、医薬品売り場専属という働き方ができる店舗も多いのです。

3.家電量販店・ディスカウントストア・コンビニ・免税店 など

これらの業種も、登録販売者資格の設置後、医薬品を取り扱う店舗が大幅に増加しました。
最初から、薬剤師しか販売できない第一類医薬品は置かず、登録販売者のみで店舗を運営する店舗も多いことが特徴です。

ただし、コンビニエンスストアにはドラッグストア企業とのコラボ店も多く、調剤薬局との併設店、医薬品の取り扱い数がドラッグストアにも劣らないような店舗もあります。

また、免税店ではもちろん海外からの観光客などのお客さまも多く、必須として外国語が求められることはほとんどありませんが、日常の仕事に語学力を活かしたいという希望がある方にはぴったりの職場となります。

4.調剤薬局

2020年、「登録販売者の実務経験」に関する大きな変更がありました。
それまで管理者要件を満たすためには「直近5年のあいだに月80時間以上の勤務を24ヶ月以上」の実務経験が必要と定められていたものが、2020年4月1日からは「直近5年のあいだに1920時間、かつ、24ヶ月以上」の実務経験をもって、管理者要件とすると変更されました。

この変更の恩恵を大きく受けることになった職種のひとつが、フルタイム以外のパートで働く方の多い調剤薬局勤務の登録販売者です。
全国に5万件あると言われる調剤薬局。そのほとんどに種類や量の違いはあれどOTCも置かれています。

そのため、薬局データ入力、医薬品のピッキング、そのかたわらにOTC販売できる登録販売者の需要は高まっていますが、働く登録販売者からすれば、なかなか1ヶ月80時間の医薬品販売に関わる実務経験の維持は難しいことでした。
変更後の規定では、月80時間以上⇒最低限32時間以上となり、1か月32時間ペースでもいいのであれば、今後はずいぶんと仕事の按分が利きやすくなり、調剤薬局で働くパート勤務の登録販売者の方も、実務経験の維持が簡単になります。

広がる仕事の幅

1今の職場でスキルアップ!

  • 現在ドラッグストアなどに勤めている方は、登録販売者の資格を持つことで仕事内容が大きく変わってくるでしょう。
    お客様と専門家として接する機会も増えてきますし、任される仕事も増え、仕事に対するやりがいも今まで以上になります。
    むしろ現在では、登録販売者の資格を持っていないと、店長・エリアマネージャーなどへのステップアップが難しくなるというドラッグストア企業も少なくありません。
    現在すでにドラッグストアで働いているという方は、試験合格後の実務経験に今の勤務時間を加算することができます(規定あり)。試験合格後、積まなければならない実務経験の勤務時間が短縮されるため、管理者として独り立ちできるのも早くなります。
    ドラッグストア企業で働いているのであれば、ぜひとも取得しておきたい資格が登録販売者です。
    また、登録販売者資格に対して、資格手当が支給される企業も少なくありません。登録販売者資格を取得することは、スキルアップになるのみならず、給与のアップも期待できます。

2店舗開業も夢じゃない!

  • 将来自分のお店を持ちたい!と考えている人は多いのではないでしょうか?登録販売者の資格の大きな特徴として「自分のお店を持つこともできる」ということがあげられます。
    登録販売者の資格を持てば、薬剤師か旧薬種商しかできなかった開業の夢への道も開けます。

3今までにないコラボ経営も?!

  • 登録販売者の資格を持っていると、ドラッグストアの開業だけではなく、もっと幅広い事業展開を目指すことができます。
    例えば、コンビニエンスストアでは2009年以前は風邪薬など置かれていませんでしたが、この制度によって医薬品販売に参入。取り扱いを開始しました。
    他にもエステティックサロンや、鍼灸整骨院、免税店、フィットネス、健康食品販売、インターネット通販との組み合わせなど、アイデア次第で様々な分野で事業を展開していくことができるようになりました。
    現在は、美容健康への関心が高まっている時代です。
    登録販売者の資格を活かしていくのはあなた次第!

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よくある質問

登録販売者とはなんですか?
2008年から試験が開始され、新たに設置された、一般医薬品販売の有資格者のことです。厚生労働省より各都道府県知事に委ねられ、各都道府県で実施される試験に合格すれば、資格を取得できます。

過去には、一般医薬品といえども薬剤師か薬種商にしか扱えなかったのですが、登録販売者誕生以降は、医薬品販売の可能性が広がり、今まではお薬を扱っていなかったような企業でも続々と医薬品販売に参入し始めたのです。 現在、スーパーやコンビニなどでもお薬を販売できるようになったのは、登録販売者の存在があってこそというわけです。
登録販売者になるとどんなことができますか?
薬局、ドラッグストアなどを初め、医薬品販売の許可を受けた店舗において、 一般用医薬品のうち、第2類・第3類医薬品を販売することが可能となります(副作用の危険性の高い第1類医薬品は、登録販売者には扱えません)。 販売の時には、その医薬品に関しての必要な情報を提供することが求められています。
登録販売者は国家資格ですか?
国の法律に基づいて全国で通用し、特定の職業に従事すると証明される資格となりますので、一般的には国家資格に分類されると考えられますが、実際には見解の分かれるところです。しかし、公的資格であることには変わりはありません。
登録販売者試験の合格率はどのくらい?
試験は毎年都道府県ごとに行われ、試験日の約1か月後に合格率が発表されます。 県別に難易度の差が出ないよう、出題内容には統一ガイドラインが設けられていますが、地域ごとに受験者数も異なる為、実際には合格率が変わってきます。(都道府県一覧)。

例年都道府県別に30%代~60%代程度のあいだの合格率となっていますので、その差は小さいとは言えません。この合格率の差、試験日の違いなどにより、いくつかの都道府県を掛け持ちして受験するような方もおられます。試験情報につきましては、最新の情報がメールマガジンで配信されますので、無料の会員登録をおすすめいたします。
実務経験が受験資格と聞きましたが本当ですか?
2014年度までは受験資格の一つに「実務経験1年以上」が条件とされていましたが、2015年度からその条件は撤廃され、 事前に実務経験がなくてもどなたでも受験できるようになりました。その代わりに、1人でも店舗販売を行える「管理者要件を満たした登録販売者」となるためには、過去5年間のあいだに1920時間以上、かつ、24ヶ月以上の実務経験を積むことを求められます。

実務経験が満たされない場合は「見習い登録販売者」と見なされ、一人で医薬品を販売することができませんので、管理者・管理代行者の監督の元で販売を行う必要があります。登録販売者受験につきましては最新の情報がメールマガジンで配信されますので、無料の会員登録をおすすめいたします。
実務経験なしでも、合格後の条件は同じですか?
実務経験のまったくない方が1人でも店舗での販売が可能になるまでには合格後1920時間以上、かつ、24ヶ月以上の実務経験が必要とされ、 それに満たない期間は「見習い登録販売者」などの扱いとなります。

管理者・管理代行者(1人でも店舗での販売が可能な登録販売者)となるには、過去5年間のうち、1920時間以上、かつ、24ヶ月以上の実務経験が求められますので、 例えば合格直前までに8か月の経験があるとすると、合格後16ヶ月、合計1920時間以上の実務経験を積んだのちに管理者・管理代行者となれます。

実際に働く場合は、「管理者・管理代行者」と「見習い登録販売者」で手当の有無や時給金額などの給与条件が異なる場合も多く、店長などの管理責任のある職務であれば「管理者・管理代行者」であることを求められることが多くあります。

「管理者・管理代行者」の指示の元に勤務していれば、資格を取る前から実務経験を積んでいくことができますので、登録販売者になりたいと考えたら、なるべく早く効率的に実務経験を積んでいきましょう。
どのような勉強をしていけばよいのでしょうか?
登録販売者には、医薬品に関することだけでなく、幅広い知識が必要とされます。接客や購入者へのカウンセリングに関しては後々実務経験を積んでいく中で学んでいただくとして、試験範囲に関しては厚生労働省に出題範囲の概要が発表されており、当サイトでもご紹介しています。(登録販売者試験について)

また、同等レベルの試験対策問題をWEB問題集ページで公開しており、どなたにでも無料でご利用いただけます。 WEB問題集は随時新しい問題を更新していきますので、ぜひお試しください。

自習のみ、企業が行う集合研修、専門学校への通学、通信教育など、受験への準備はさまざまですが、自分に合った勉強方法を選んでください。各都道府県に今までの過去問題も多く公開されていますので、そちらも有効に利用しましょう。

資格を取得した後の就職状況などはどうなっていますか?
現在では、ドラッグストア・調剤薬局のみならず、ディスカウントストアやスーパーマーケット、コンビニエンスストア、免税店、ネット通販企業など、 あらゆる分野の企業が医薬品販売に参入しています。

登録販売者の働き方は多岐に渡り、資格を活かして活躍できる場所は年々広がっています。ドラッグストアやコンビニなど、出店ペースも早い業界が多い業界が多いので、毎年店長職などのポストも増えていきます。

広い選択肢があるのですから、登録販売者としてなにをしたいか、+αとしてどのような環境を望むのか、就職する企業を選ぶ際にはしっかりと考えてみましょう。求人につきましては最新の情報がメールマガジンで配信されますので、無料の会員登録をおすすめいたします。
試験合格後、登録販売者として働いていませんが、資格は有効ですか?
登録販売者の資格自体は、一生ものです。一度取得すれば更新などの手続きもなく、一生涯持ち続けることができます(2020年現在)。

ただし、資格だけを持ち、実務経験がない場合は「見習い登録販売者」の扱いになり、ひとりだけでは医薬品を販売することはできません。

現在多くの企業で登録販売者の募集をしていますが、やはり一人で一般用医薬品の販売ができる、規定の実務経験を既に積んでいる登録販売者の方のほうが、歓迎される傾向にあります。
仮に資格取得後10年のブランクがあり、その後「登録販売者(研修中)」として初めて実務経験を積んでいくことも極論可能ですが、その頃に登録販売者としての知識をしっかり保つことができているかというと怪しくなってしまいますので、最低限その知識を保つ為の努力は必要になります。

実務を一度も経験しなくても資格は維持されますが、もしも登録販売者として働きたいという希望がある場合、やはり可能な限り早めに実務経験を始められることをオススメします。

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