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登録販売者になるには

登録販売者になるには“試験に合格すること”が当然必要。どんな試験内容?受験資格は?しっかり押さえておこう!

登録販売者になるには

登録販売者になるには、まず都道府県で開催される試験に合格して、都道府県知事の登録を受けることが必要になります。この試験は国家資格ではなく、国に代わって都道府県が実施する公的な資格になります。 各都道府県で試験が行われる為、試験問題の難易度に差がでないよう、厚生労働省発表のガイドラインを基に試験問題が作成されます。

受験の概要と受験資格

登録販売者の試験を受けるには、受験資格なども定められています。

※2008年3月7日現在最新情報
試験時期

平成20年4月以降/年1回以上。

定期的に各都道府県が行います。
初年度となる平成20年は複数回の実施が見込まれています。
詳しくは「都道府県一覧」ページをご覧ください。
試験方法 筆記試験のみ。
受験資格

学歴  NEW

  • (1)H18.03.31 以前に大学に入学しその大学において薬学の正規の課程を修めて卒業した者
  • (2)H18.04.01 以降に大学に入学しその大学において薬学の正規の課程(6年制課程の薬学部に限る)を修めて卒業した者
  • (3)H18.04.01 以降に大学に入学しその大学において薬学の正規の課程(6年制課程を除く)を修めて卒業した者
  • (4)高校卒業
  • (5)高校卒業程度認定試験の合格者
  • (6)それ以外

実務経験  NEW

  • (1),(2)は実務経験免除。
  • (3)(4)(5)は実務経験1年以上
  • (6)は実務経験4年以上

※実務経験については、月に80時間以上勤務した場合を1ヶ月勤務と考えます。証明時点の勤務時間が月80時間を超えているだけでは不可。

※実務経験の内容については、次の内容を満たしていることが必要となります。

  • (1)主に一般医薬品の販売等の直接の業務を行っていた。
  • (2)一般医薬品の販売時の情報提供を補助する業務又はその内容を知ることができる業務を行っていた。
  • (3)一般医薬品に関する相談があった場合の対応を補助する業務又はその内容を知ることができる業務を行っていた。
  • (4)一般医薬品の販売制度の内容等の説明の方法を知ることができる業務を行っていた。
  • (5)一般医薬品の管理や貯蔵に関する業務を行っていた。
  • (6)一般医薬品の陳列や広告に関する業務を行っていた。
  • (7)薬剤師又は登録販売者の管理・指導の下で業務についていた。
試験内容 厚生労働省発表のガイドラインを基に各都道府県が試験問題を作成します。
合格ラインは70%程度となります。
詳しくは「登録販売者試験について」ページをご覧ください。
受験申込方法 各都道府県に願書を提出します。
詳しくは「受験申込方法」ページをご覧ください。

受験にあたってのQ&Aもご参考ください。→ Q&A 受験編

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