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登録販売者になるには

登録販売者になるには

登録販売者になるには“試験に合格すること”が当然必要。
どんな試験内容?受験資格は?しっかり押さえておこう!

登録販売者になるには?

登録販売者になるには、まず都道府県で開催される試験に合格することが必要になります。各都道府県毎に試験が行われる為、試験問題の難易度に差がでないよう、厚生労働省発表のガイドラインを基に試験問題が作成されます。

受験概要は?勉強法は?合格した後の求人は?

「登録販売者.com」は、資格の誕生以来、登録販売者を目指す方々に寄り添って、最新情報の収集や試験傾向の分析、問題集のブラッシュアップ、さらに合格後の求人情報の掲載を行ってきました。あなたが探している情報はきっとここにあるはず。ぜひ最後まで読み進めてください。

登録販売者って何?

登録販売者とは、簡単にいうと薬局・ドラッグストアやコンビニでお薬を販売する専門スタッフのこと。それまで「薬剤師」だけに認められていた「一般用医薬品」の販売資格を、第二類・三類に限り新しく定めた資格保有者にも認めたもので、その資格の名前を「登録販売者」といいます。

風邪薬や整腸剤といった薬であれば、薬剤師ほどの高度な知識は必要ありません。しかし、お客様から相談があった場合には正しい知識をもって情報提供をしないといけないこともあり、誰でも医薬品が販売できるというわけでもありません。薬剤師に加え、登録販売者がいることで、ドラッグストアやコンビニでお薬を販売できる店舗が増え、世の中が便利になるということですね。
もっと詳しくはこちら

受験の概要と、受験資格

登録販売者試験についての受験概要は下記の通りです。

試験時期 平成20年4月以降/年1回以上。
定期的に各都道府県が行います。

詳しくは 「都道府県一覧」ページをご覧ください。
試験方法 筆記試験のみ。
受験概要 受験資格
(1)学歴・年齢:平成27年4月1日以降の試験より不問
(2)実務経験:不問。どなたでも受験することが出来ます
※試験合格後、下記の要件を満たせば登録販売者としてお仕事することが可能となります。 要件を満たさない場合は、試験に合格していても登録販売者としてお仕事に就くことが出来ません。

登録販売者になるための要件 ~試験合格後~
・都道府県に販売従事登録申請を行い、「販売従事登録証」を発行
※情報は常に出来る限り正確なものをご提供できるように心掛けておりますが、最新の情報は厚生労働省、各自治体最寄りの係りまでお問い合わせください。
受験申込方法 各都道府県に願書を提出します。
詳しくは 「受験申込方法」ページをご覧ください。

※2017年6月26日現在最新情報

試験内容や、出題範囲は?
合格点は?なにを勉強すればいい?

登録販売者を目指す場合、試験内容が一番気になりますよね。実は、厚生労働省発表のガイドラインを基に各都道府県が試験問題を作成しており、出題範囲は決まっています。以下の全5章から出題されることが決まっていますので、集中して勉強しましょう。

  • 第1章

    医薬品に共通する特製と基本的な知識

  • 第2章

    人体の働きと医薬品

  • 第3章

    主な医薬品とその作用

  • 第4章

    薬事関連法規・制度

  • 第5章

    医薬品の適正使用・安全対策

合計出題数は 120問となり、試験時間240分、正答率70%以上が合格ラインの目安になります。
各章の詳細は、こちらに記載しています。

試験出題範囲を見る

また、おすすめの勉強法としては過去問題の演習があり、そのための「WEB問題集」を掲載しています。登録販売者試験実施ガイドライン作成検討会から発表された過去の登録販売者試験の「例題」を基に試験同等レベルの問題を用意しており、本格的な内容です。
現役の薬剤師による解説もあるので、勉強に役立ててくださいね。

WEB問題集を見る

登録販売者試験に合格したあとは、
求人はどこで探したらいい?

「登録販売者.com」では、登録販売者を目指す方への資格情報や勉強法についてご案内の他、ドラッグストアを初め、スーパーストアやコンビニ、家電量販店など全国の求人情報を掲載しています。あなたの地域の求人情報もきっとあるはず。ぜひ「登録販売者.com」で、お仕事を探してみてください。

益々たかまる登録販売者の需要

現在、国の主導の元、セルフメディケーションが推進されています。

調剤で処方されていた医療用医薬品を第1類の市販薬として、一般店舗で薬剤師に限り販売できるようにしたもののことを「スイッチ医薬品」といいます。2014年4月以降、今度はその第1類医薬品が、登録販売者が販売できる第2類へと次々と「降りてきている」のです。セルフメディケーションをさらに加速するための規制緩和です。

登録販売者においては、販売に際してのリスク認識や経験がこれまでよりはるかに問われることになります。これを理由に、登録販売者の受験資格を殆んど撤廃する代わりに、合格後2年間は単独販売はできず、有資格者の管理指導のもとの販売のみ可能というふうに制限が設けられています。

さらに、同時に知識教育も合格後販売に従事する時点から開設者の義務づけとなります。知識教育とは、社内教育と都道府県に届け出た外部研修機関で行う両方の教育研修のことです。これらのねらいは、登録販売者が常に医薬品の最新の知識を学ぶことにより、これまで以上に危険度の高い市販薬でも安全かつ効果的に販売できる資質を確保・維持することです。
これらの手厚い研修制度を生かし、これまで以上に登録販売者が医療人として活躍できることを願います。

Q&A 受験編

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