仕事とメリット
2009年から施行される改正薬事法によって新たに誕生する「登録販売者制度」。この薬事法改正によって何が変わる?
登録販売者制度の背景
変わる医療品販売
薬事法は1990年以降大きな改正は行なわれていませんでした。2009年の薬事法の改正は医薬品の販売に大きく変化をもたらします。まずは、今回の薬事法改正の目的を考えてみましょう。
登録販売者資源実施ガイドライン作成検討会報告書(2007.6.26)では以下のように書かれています。
この薬事法改正は、一般用医薬品の販売に関し、リスクの程度に応じて専門家が関与し、適切な情報提供等がなされる実効性ある制度を構築することを主眼としている。このような観点から、改正薬事法においては、一般用医薬品の販売にふさわしい、薬剤師以外の専門家として、登録販売者が位置づけられており、その 資質を確保することは、一般用医薬品の販売制度の実効性を担保する重要な要素の一つとなっている。
そもそも薬の販売は、薬剤師か薬種商の資格のある人に限られていました。ところが消費者はドラッグストアなどに薬を買いにいっても、店員が薬剤師なのかパートやアルバイトなのかわからず、薬剤師が不在でも購入していました。その結果、健康被害が発生してしまった実態があります。
今回の薬事法改正はそのような事態が起こらないように「副作用などのリスクの回避をするための情報提供をきちんと行なうこと」であり、そのために医薬品を販売する際は営業時間内には薬剤師または登録販売者を必ず常駐させることが一番の大きな理由です。
それでは、登録販売者の資格をもつことによるメリットは何でしょうか?
具体的にみていきましょう。


