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登録販売者制度は企業の皆様に大きなメリットがたくさん。

事業拡大のチャンス!2009年より医薬品販売のプロ「登録販売者制度」がスタートします。

2009年より薬事法が改正され薬種商が廃止され新たに登録販売者制度がスタートします。
登録販売者とは、薬剤師とは別に一般用医薬品を販売できる一般用医薬品の専門家です。

今まで、医薬品を扱うには薬剤師の存在が必要でしたが、この登録販売者制度の施行により、薬剤師がいなくても登録販売者によって一般用医薬品の販売が行なえるようになります。
登録販売者の資格保有者の存在はドラッグストアを始めコンビニエンスストアなど様々な分野で活躍することになるでしょう。

登録販売者にできること

登録販売者の資格は、制限があり一般用医薬品の中でも、第2類と第3類の一般用医薬品に限られてはいます。

  薬剤師のみ販売可能 薬剤師・登録販売者
一般用医薬品の種類 第一類 第二類 第三類
一般用医薬品としての使用経験が少ない等安全性上特に注意を要する成分を含むもの まれに入院相当以上の健康被害を生じる可能性がある成分を含むもの 日常生活に支障を来す程度ではないが、全身の変調・不調が起こる恐れがある成分を含むもの
H2ブロッカー含有薬、一部の毛髪用薬など 主なかぜ薬。解熱鎮痛薬、胃腸鎮痛鎮けい薬など ビタミンB・C含有保健薬、主な整腸薬、消化薬など
情報提供をする必要性 相談があった場合...
義務
相談があった場合...
義務
相談があった場合...
義務
相談がなかった場合...
義務
相談がなかった場合...
努力義務
相談がなかった場合...
不要

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