登録販売者とは
医薬品販売制度が変わります!新しい医薬品の専門家「登録販売者」とは?
登録販売者とは
登録販売者とは2009年から施行される改正薬事法の中で定められた医薬品販売の専門家のことです。
今まで薬剤師にしか認めていなかった一般用医薬品の販売に、新しくその一部を販売できることが登録販売者に認められます。施行に先駆け2008年春より、都道府県による試験が実施されます。(登録販売者試験については「登録販売者試験とは」をご参照ください。)

登録販売者が販売できる一般薬の種類
登録販売者の資格があるからといって、全ての医薬品の販売が認められるわけではありません。登録販売者が販売できる一般用医薬品は、第二類および第三類医薬品に指定されています。
一般薬の種類
| 薬剤師のみ販売可能 | 薬剤師・登録販売者 | ||
| 一般用医薬品の種類 | 第一類 | 第二類 | 第三類 |
| 一般用医薬品としての使用経験が少ない等安全性上特に注意を要する成分を含むもの | まれに入院相当以上の健康被害を生じる可能性がある成分を含むもの | 日常生活に支障を来す程度ではないが、全身の変調・不調が起こる恐れがある成分を含むもの | |
| 例 | H2ブロッカー含有薬、一部の毛髪用薬など | 主なかぜ薬。解熱鎮痛薬、胃腸鎮痛鎮けい薬など | ビタミンB・C含有保健薬、主な整腸薬、消化薬など |
| 情報提供をする必要性 | 相談があった場合... 義務 |
相談があった場合... 義務 |
相談があった場合... 義務 |
| 相談がなかった場合... 義務 |
相談がなかった場合... 努力義務 |
相談がなかった場合... 不要 |
|
上の表を見てもわかるように、登録販売者が販売できる一般薬は限定されています。
しかし、お客様からの相談があった場合には応じなければならない義務や、相談がない場合でも情報を提供していく努力をしていかなければならない努力義務も生じるなど、幅広い知識を持つ必要があります。
その分、資格取得後は幅広く活躍の場を期待できる資格です。
登録販売者の資格のメリットは「登録販売者のメリット」をご覧ください。

